(事業の目的)
第1条 合同会社すまいるスパイラルが開設する、みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる、みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる西尾(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる
② 所在地 愛知県高浜市呉竹町4丁目2-12コーポ東山102
5 サテライトの名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる 西尾
② 所在地 愛知県西尾市一色町赤羽東乾地52-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
管理者 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
看護職員等 常勤2.5人以上
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書
を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士等 適当数
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
事務員 適当数
訪問看護ステーションにおける事務業務全般を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から15日、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
サービス提供時間午前9時00分から午後5時00分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とし、利用者の要請に基づき、営業時間外の対応を行うことができることとする。
(訪問看護サービスの提供方法)
第6条 訪問看護サービスの提供方法は次の通りとする。
1 看護職員は、医師が交付した指示書に基づき、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪問看護サービスの内容等を記載した訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを提供する。
2 看護職員は、訪問看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
3 看護職員は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付することとする。
4 看護職員は、それぞれの利用者について、訪問看護計画に従ったサービスの提供状況及び目標の達成状況の記録を行なう。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1回の利用につき300円を徴収する。
3 死後の処置料は、20000円とする。
4 前2項、3項のほか、利用に応じて次の料金を徴収する。 処置等に要する費用で利用者が負担することが適当であるものにかかる実費。
5 前四項に関して、厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するものとする。その場合事前 に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までに利用者に説明するものとする。
6 前四項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、安城市、刈谷市、高浜市、碧南市、知立市、東浦町、半田市、西尾市の区
域とする。 但し、出張所においては、西尾市のみとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。また、速やかに当該利用者の家族及び担当の介護 支援専門員に連絡して必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第11条 事業者は、提供した訪問看護サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必 要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、提供した訪問看護サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員 からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行なう 調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当 該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
5 事業者は、提供した訪問看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後2カ月以内
② 継続研修 年1回
2 事業者は従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護サービスの提供をさせないものとする。
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社すまいるスパイラル業務執行社員とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(個人情報の守秘義務)
第13条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
2 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第15条 記録の整備
1 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供に関する次の各号に掲げる 記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)主治医の訪問看護指示書
(2)訪問看護計画書
(3)訪問看護報告書
(4)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5)市町村への通知に係る記録
(6)苦情の内容等の記録
(7)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附 則
この規程は、令和8年1月1日から施行する。
合同会社すまいるスパイラル
みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる
みんなの訪問看護リハビリステーションすまいる 西尾
代表社員 神谷 春男
